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IPOのスケジュール解説
直前々期
上場申請を行う期の2期前を、直前々期と呼びます。
直前々期と直前期の決算について監査法人による監査を受けることが、上場申請の条件(形式基準)の一つとなっています。このため、直前々期にしようとする期から、監査法人を選定して監査を受け始める必要があります。
直前々期には、以下のような事項を行う必要があります。
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上述の通り、監査法人の監査を受け始める必要があります。
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上場審査においては、原則として直前々期中を目途に、規程類の整備その他の社内管理体制の整備を終えることが求められます。
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内部管理体制の整備を進める際には、主幹事証券会社に判断を仰ぐ場面が多々あります。主幹事証券会社の上場審査の期間を確保する観点からも、直前々期中には主幹事証券会社を選定し、株式公開コンサルティングを受け始める必要があります。
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直前々期に関する決算が確定した段階から、有価証券届出書(Ⅰの部)の作成を始めるのが一般的なので、直前々期中に証券印刷会社も選定しておいた方がよいでしょう。
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株主数が多い会社などは、証券代行機関のサービスを受け始めることも考えられます。
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