用語解説(チェンジオブコントロール条項)
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チェンジオブコントロール条項

金融機関との契約や取引先との基本契約書に、企業買収等によって一方の当事会社の支配株主や代表者に変更があった場合には、他方の当事者は契約の破棄や変更を行うことができるとする条項が含まれていることがあります。この条項を、チェンジオブコントロール条項(COC条項)または資本拘束条項と呼びます。


M&Aでに当たっては、買収される側の企業の取引金融機関や得意先、仕入先等から、COC条項を行使しないことに関する同意を得ることが必要となります。

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