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継続企業の前提
企業が建物やソフトウェアなどの固定資産を取得した場合、減価償却の方法により、耐用年数にわたって費用処理していきます。
このような会計処理が行われるのは、企業を取り巻く利害関係者が、企業を永続的な存在(ゴーイング・コンサーン)とみなしているからです。通常の会計基準を適用して決算を行うためには、この継続企業の前提が成立している必要があります。
たとえば解散決議をした企業は、財産を処分して債務を弁済し、残余財産を株主に分配して消滅することになるため、もはや継続企業の前提が成立していません。このような企業においては、通常の会計基準によるのではなく、資産を処分価値で評価することが利害関係者の関心に合致するといえます。
継続企業の前提が成立しない状態には至っていなくても、たとえば企業が債務超過に陥った、借入金を弁済できなかった、財務制限条項(コベナンツ)に抵触したなどの事象が生じている場合には、継続企業の前提に重要な疑義が生じている可能性があります。
決算日から1年以上事業活動を継続することに重要な不確実性が認められる場合、企業はその内容を決算書に注記する必要があります。
上場企業の決算書にこの注記が付されると、大きく報道されることがあります。
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